ご利用案内

<お申し込み方法>
■ご利用までの流れ
① 使用日の決定 仮予約 |
② 使用許可申請書の 提出 |
③ 施設利用料金の お支払い |
④ 舞台進行等 打ち合わせ |
⑤ 鍵の受取り 本番・撤収 |
⑥ 鍵の返却 備品代お支払い |
■利用料金のお支払い
施設利用料金は、前納となります。尚、使用許可の取消しを申請した場合、原則、返金はできませんが、「利用料金の還付」の条件に当てはまる場合は還付します。
使用区分 | 連続使用可能日数 | 申請書受付期間 | 備考 | ||
① | 大ホール・小ホール | 午前/午後/夜間など6区分 | 5日間 | 2年前から15日前まで | |
② | 展示室 | 午前/午後/夜間など6区分 | 14日間 | 1年前から15日前まで | ①と併用の場合は2年前から |
③ | 大会議室 | 1時間 | 3日間 ホールと併用は5日間 | 1年前から15日前まで | ①と併用の場合は2年前から |
④ | リハーサル室 | 午前/午後/夜間など6区分 | 3日間 ホールと併用は5日間 | 6か月前から前日まで | ①と併用の場合は2年前から |
⑤ | 練習室・工房・和室 会議室(大を除く) | 1時間 | 3日間 ホールと併用は5日間 | 6か月前から前日まで | ①と併用の場合は2年前から |
⑥ | 楽屋 | 午前/午後/夜間など6区分 | 3日間 ホールと併用は5日間 | 14日前から前日まで | ①と併用の場合は2年前から |
※屋上ステージをご利用になりたい方は、和歌山城ホール(073-432-1212)までご相談ください。
※近畿規模以上の行事で2年以上前に施設の申込みの必要がある場合、和歌山城ホール(073-432-1212)までご相談ください。
<利用料金>
施設利用料
備品使用料
■超過利用料金
大・小ホール、展示室 | リハーサル室、楽屋 | 会議室、工房、練習室、和室 | |
30分につき | 15/100 | 15/100 | 50/100 |
※30分未満の端数は、15分以上をもって30分とみなします。
《計算例》平日の午前午後の大ホールを利用する予定であったが、50分超過してしまった場合は、 75,440円×0.15(超過30分)+75,440円×0.15(超過20分)=22,632円(10円未満は切捨てとしますので22,630円を追加料金とします。)
■利用料金の還付
取消期日 | 還付割合 | |
ホール、展示室 | 使用日の20日前まで | 5割 |
上記設備以外 | 使用日の7日まで | 5割 |
災害その他やむを得ない場合 和歌山城ホールの管理上特に必要がある場合 | 全額 |
■利用料金の減免
利用目的 | 減免割合 | |
身体障害者・療育手帳の交付を受けている者及び同伴者 精神保護及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び同伴者 | 障害者の社会参加を促進し、障害者福祉に寄与すること | 5割 |
市内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校又は義務教育学校 | 園児、児童又は生徒を対象に学校行事等で使用する場合 | 5割 |
■ご注意
以下の行為は禁止されています。・火災、爆発その他危険を生ずるおそれがある行為。
・騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為。
・建物等を損傷し、若しくは減失し、又はこれらのおそれがある行為。
・許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らすこと。
・許可された場所以外へ立ち入ること。
・決められた場所以外での飲食をすること。
・建物内での喫煙。
その他、ご利用される方は次の事項をお守りください。
①施設の収容人数を超えて入場させないこと。
②許可を受けないで火気を使用すること。
③許可を受けないで和歌山城ホール内に貼紙、釘打ち等をしないこと。
④許可を受けた施設及び付属設備等以外のものを使用しないこと。
⑤許可を受けないで付属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
⑥責任者及び整理人を置き、和歌山城ホール内外の秩序保持等を適性に行うこと。
⑦その他係員の指示を遵守すること。
⑧利害関係者(和歌山城ホールから使用を承認もしくは、使用申込しようとしている法人・団体・個人等)からの物品等の贈与を受けることは、職員の禁止行為になり懲戒処分の対象となりますのでお断りします。